簡易課税制度  消費税の経理処理

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簡易課税制度

 消費税法では、中小事業者の消費税の経理処理の負担軽減のために簡易課税制度を設けています。

簡易課税制度とは
 中小事業者は仕入についての課否判定などを行うことについて煩雑さを伴うことに配慮して売上高を基準にして仕入税額控除の金額を暫定的に算出する制度です(簡易課税制度の事業区分)。
 つまり、売上げについてのみ消費税計算すれば、仕入については消費税の課否判定の必要がないことになります。
適用事業者
 簡易課税制度の適用を受けようとする事業者は、次の2つの要件を満たしている必要があります。
  1. その課税期間の前課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出している。
    (特例あり 下記参照)
  2. 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である。
注意点
 簡易課税制度は、届出書を提出した課税期間の翌課税期間から2年間は簡易課税制度選択不適用届出書を提出することができませんので注意してください。
 特に、翌期に設備投資を行うなど仕入税額控除の金額が大きくなることが想定される場合や消費税額の還付を受ける可能性がある場合には、簡易課税制度の適用を受けるかどうか慎重に考えてください。というのは、簡易課税制度は、売上高を基準にして仕入税額控除の金額を計算する(実際の仕入れがいくらであるかは関係なく仕入税額控除額が決まる)ため、いくら仕入が大きくても税額控除を受けることができないからです。
簡易課税制度選択届出書の特例
 次の場合には、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
  1. その提出した日が事業を開始した日の属する課税期間である。(ただし、分割等による課税期間は適用外です。)
  2. 簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことにつきやむを得ない事情があったため簡易課税制度選択届出に係る特例承認申請書を税務署長に提出し承認を受けた場合。
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