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課否判定 基本的な流れ |
消費税は、次の順序で取引の課否判定を行います。
(1)国内において取引されますか? |
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課税対象外取引 |
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(2)事業者が事業として行う取引ですか? |
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課税対象外取引 |
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(3)対価を得て行う取引ですか? |
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(3)-@
みなし譲渡に該当しますか? |
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(4)
@資産の譲渡
A資産の貸付け
B役務の提供
のいずれかに該当しますか? |
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課税対象外取引 |
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(5)非課税取引に該当しないですか? |
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非課税取引 |
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(6)輸出免税取引に該当しないですか? |
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輸出免税取引 |
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課税取引 |
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(1)国内において取引されますか? 国内取引の判定 |
消費税は、国内において取引されるものに対して課税されます。 |
(2)〜(4) 資産の譲渡等の判定 |
(2)から(4)は資産の譲渡等に該当するかの判定基準です。
資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいいます。 |
(5)非課税取引に該当しないですか? |
消費税法では、国内において行われた資産の譲渡等のうち、消費税法6@別表第一に掲げるものについては消費税を課さないこととしています。 |
(6)輸出免税取引に該当しないですか? |
国内において行われた取引で、海外において消費使用されるものについては、輸出免税取引に該当し、消費税が免除されます。
これは、原則的に消費税は、日本国内において消費使用されるものに対して課税されるためであり、また、海外においても消費税があることから、輸出される商品に対して国内で消費税を課税すると、当該商品を輸出した先でさらに消費税を課税されることになり、二重課税の問題が生じるために、国外で消費使用されるものについては、消費税を免除しています。 |
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