消費税の経理、仕訳、会計処理
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非課税
非課税
国内において行われた資産の譲渡等のうち次に掲げるものには消費税は課されません。
性格上、課税対象とならないもの
土地等の譲渡及び貸付け
有価証券等及び支払手段の譲渡
利子を対価とする金銭の貸付け、信用の保証としての役務の提供、保険料を対価とする役務の提供等
郵便切手類又は印紙の譲渡
物品切手等の譲渡
登記、登録、国際郵便為替などの事務に係る役務の提供
特別の政策的配慮に基づくもの
社会保険医療などに係る資産の譲渡等
社会福祉事業などに係る資産の譲渡等
一定の学校の授業料、入学検定料など
埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供
住宅の貸付け
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