消費税の経理、仕訳、会計処理 有価証券等の課否判定

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TOP>課否判定 基本的な流れ非課税有価証券等及び支払手段の譲渡
有価証券等及び支払手段の譲渡
 有価証券、支払手段などの課否判定です。
有価証券等 原則  有価証券等の譲渡は非課税取引です。
有価証券等とは、
1.国際証券、社債券等、金融商品取引法に規定するもの
2.抵当証券
3.合名会社、合資会社の社員の持分
4.売掛金、貸付金等の金銭債権
などをいいます。
例外  次に該当する有価証券は課税取引です。
 1.ゴルフ場利用株式など施設の利用に関する権利に係るもの
支払手段 原則  支払手段の譲渡は非課税取引です。
支払手段とは、売掛金や小切手、約束手形、電子マネーなどをいいます。
例外  記念硬貨など、収集品、販売用のものは課税取引です。
具体例
国内において法人が有価証券を売却した場合 非課税取引
国内において個人事業者が投資目的で有している有価証券を売却した場合 課税対象外取引
国内において事業者が売掛金を売却した場合 非課税取引
10周年記念紙幣を売却した場合 課税取引
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