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住宅の貸付け |
住宅の貸付けの消費税の取扱いです。
貸付期間によって取扱いが異なります。 |
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住宅の貸付け |
原則 |
住宅の貸付けは非課税取引です。
貸付けに際してエアコンや駐車場などの施設も貸付けている場合には、当該貸付けが、住宅と一体になっている場合には、これらを合算した金額を非課税取引とします。
ただし、住宅の貸付けとは別に料金を徴収している場合には、課税取引になります。 |
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例外 |
貸付期間が1月に満たない場合、又は、旅館業などの事業を行う場合の貸付けは課税取引です。 |
住宅と駐車場 |
契約において料金が合算されている。 |
住宅、駐車場ともに非課税取引 |
住宅と駐車場の料金が別々の場合 |
住宅 |
非課税取引 |
駐車場 |
課税取引 |
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具体例 |
従業員に社宅を貸付けたことにより収受した社宅使用料収入 |
非課税取引 |
従業員に貸付ける社宅を借りるために支払った賃借料 |
非課税取引 |
社宅の側にある駐車場で当該家賃の他に駐車場の使用料を収受している場合の駐車場の使用料 |
課税取引 |
従業員に貸付ける社宅を借りるために支払った賃借料で敷金で、契約満了時に返還されるもの |
課税対象外取引 |
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