消費税の経理、仕訳、会計処理 郵便切手類又は印紙の課否判定

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TOP>課否判定 基本的な流れ非課税郵便切手類又は印紙の譲渡
郵便切手類又は印紙の譲渡
 郵便切手、印紙などの取扱いです。
郵便切手類 原則 郵便局及び郵便切手類販売所等で購入したものは非課税取引です。
例外 チケットショップ等、上記以外の場所で購入したものは課税取引に該当します。
郵便切手、葉書については、継続適用を前提として、課税仕入れとすることができます。
印紙 原則 郵便局及び郵便切手類販売所等で購入したものは非課税取引です。
例外 チケットショップ等、上記以外の場所で購入したものは課税取引に該当します。
具体例
事業者が郵便切手を郵便局で購入したした場合 非課税取引
事業者が郵便切手をコンビニエンスストアで購入した場合 非課税取引
事業者が収入印紙を郵便局で購入したした場合 非課税取引
事業者がチケットショップで郵便切手を購入した場合 課税取引
事業者が従業員に収入印紙を販売した場合 課税取引
事業者が取引先から郵便切手を購入した場合 課税取引
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