消費税の経理、仕訳、会計処理 土地等の譲渡等の課否判定

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TOP>課否判定 基本的な流れ非課税土地等の譲渡及び貸付け
土地等の譲渡及び貸付け
 土地や土地の上に損する権利、駐車場などの課否判定です。
 土地の貸付は貸付期間によって取扱いが異なります。
原則  土地(土地の上に存する権利を含む)の譲渡及び貸付けは、非課税取引です。
 土地の上に存する権利とは、地上権、借地権など土地の使用収益に関する権利をいいます。そのため抵当権や採石権等は課税取引となります。
例外  貸付期間が1月に満たない場合、駐車場その他施設の利用に伴って土地が使用される場合には課税取引となります。つまり、駐車場の貸付けは課税取引ですが、駐車場を運営するための土地(駐車場用地)の貸付けは非課税です。
 貸付期間は、貸付けに係る契約において定められた期間が1月未満であるかどうかにより判定します。
具体例
国内にある土地を事業者に売却した場合 非課税取引
国外にある土地を売却した場合 課税対象外
国内にある土地を事業者に貸付けた場合(貸付期間1ヶ月以上 非課税取引
国内にある土地を事業者に貸付けた場合(貸付期間1ヶ月未満 課税取引
国内にある土地を貸付期間1週間の契約で12回、合計12週間貸付けた場合 課税取引
駐車場の貸付け 課税取引
駐車場用地の貸付け 非課税取引
国内の整地されていない更地を駐車場として貸付けた場合の土地の貸付け(全く駐車場として区画整地されていない場合) 非課税取引
テニスコートの貸付け 課税取引
借地権に係る更新料や名義書替料 非課税取引
抵当権に係る譲渡及び貸付け 課税取引
土地に生えている立ち木等(庭石や池など)を土地と一体で売却した場合の立ち木等の譲渡等 非課税取引
建物に付随して土地を貸付けた場合の土地部分の賃貸料 建物部分、土地部分に区別されているか否かに関わらず課税取引
土地から採取した土石の譲渡 課税取引
土地の売却に伴う仲介手数料 課税取引
土地を整地するための費用 課税取引
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