消費税の経理、仕訳、会計処理

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消費税がかかる人
課税の対象
 消費税は国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の輸入について課税されます。
事業者が事業として行う取引
 事業者とは法人個人を問わず、反復継続して、かつ、独立して対価を得て行う資産の譲渡等をしている者を言います。
 反復継続して資産の譲渡等をしている人が事業者であるので、個人がたまたま自己所有の家を売却する場合などは事業に該当せず消費税が課税されません。なお、法人の場合はたまたま資産を売却したとしても法人自体が事業を行う目的で設立されているため、国内で行われたすべての取引が課税の対象となります。
対価を得て行う取引
 対価を得て行う取引とは、資産の譲渡等に対して現金等の反対給付を受けることをいいます。対価とは現金に限らず、資産の譲渡等の対価として相手所有の資産を譲り受けた場合や役務の提供を受けた場合も対価を得て行う取引に該当します。
 なお、寄付などのように一方的に資産の譲渡等を行い、反対給付がない取引は対価を得て行う取引には該当しません。
資産の譲渡等とは
 資産の譲渡等とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け、役務の提供をいいます。
外国貨物を保税地域から引き取る者
 保税地域から引き取られる外国貨物には消費税が課税されます。法人個人を問わず課税されます。
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