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個別対応方式とは |
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個別対応方式とは |
課税売上割合が95%未満である場合に課税仕入等の税額を計算するために課税仕入等に係る消費税額を次の3種類に分類します。
- 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
- 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの
- 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの
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課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの |
課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るものとは、課税売上げを得るために支出した費用(課税仕入れ)をいいます。 |
非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るもの |
非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るものとは、非課税売上げを得るために支出した費用(課税仕入れ)をいいます。 |
課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るもの |
課税売上げと非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等に係るものとは、課税売上げと非課税売上げに共通して要する費用(課税仕入れ)をいいます。経費が課税売上げのためのものか非課税売上げのためのものかわからない場合などもここに計上します。 |
課税仕入等の税額の計算方法 |
課税仕入等の税額=
課税売上げにのみ要する課税仕入+
課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入×課税売上割合 |
課税売上割合に準ずる割合 |
個別対応方式により課税仕入等の税額を計算する場合、原則としては課税売上げ割合を乗じて計算しますが、この課税売上割合が実態を反映していない(実際と大きくかけ離れた割合になっている)場合には、その納税地の所轄税務署長に課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書を、その適用を受けようとする課税期間の末日までに提出すれば、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合で課税仕入等の税額を計算することができます。 |
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