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国外支店に勤務する従業員の費用 |
国外支店に勤務する従業員の費用で国外において支払った費用は、全て不課税取引です。詳しくは、課否判定 基本的な流れにあるフローチャートをご確認下さい。
フローチャートの(1)にあるように国内において行われた取引ではないため不課税取引に該当します。
ただし、国外支店に籍をおいている従業員が来日したときに国内において支払った費用(電車などの運賃など)は課税取引に該当します。 |
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国外支店に勤務する人の給料手当 |
不課税 |
国外支店に勤務する人の賞与 |
不課税 |
国外支店に勤務する人の退職金 |
不課税 |
国外支店に勤務する人に支給した国外における通勤費 |
不課税 |
国外支店に勤務する人が来日した際に国内において支払った旅費交通費 |
課税仕入 |
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