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出向者に対する給料などの費用について |
出向者に対する給与負担金などの課否判定です。 |
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給与負担金(給料手当として支給するもの) |
不課税 |
家族手当、住宅手当、皆勤手当などの手当 |
不課税 |
賞与 |
不課税 |
出向者に支給した通勤手当 |
課税仕入 |
福利厚生費 |
正社員と同じ取扱い |
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解説 |
出向者に対する費用は、正社員と同じ扱いをします。
つまり、給料や賞与などについては不課税仕入、通勤手当は課税仕入になります。
ただし、これは出向社員の費用であって、派遣社員については、取り扱いが異なりますので注意してください。 |
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