課税事業者選択届出書

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課税事業者選択届出書
届出書が必要な場合
 免税事業者が課税事業者になることを選択しようとするとき
提出期限
 課税事業者になろうとする課税期間の初日の前日までにその納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。なお、その課税期間が事業を開始した課税期間であれば、その課税期間の末日までに提出しなければいけません。
 また、災害その他やむを得ない事情により期限までに提出できなかった場合にはその事情などを記載した申請書をその災害その他やむを得ない事情がやんだ日から2ヶ月以内にその納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けることができれば、その課税期間の初日の前日に課税事業者選択届出書を提出したものとみなします。
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