課税事業者選択不適用届出書

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課税事業者選択不適用届出書
届出書が必要な場合
 課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするとき
提出期限
 課税事業者の選択をやめようとする課税期間の初日の前日までにその納税地の所轄税務署長に提出しなければいけません。なお、その課税期間が事業を開始した課税期間である場合には、その課税期間の末日までに提出しなければいけません。
 また、災害その他やむを得ない事情により期限までに提出できなかった場合にはその事情などを記載した申請書をその災害その他やむを得ない事情がやんだ日から2ヶ月以内にその納税地の所轄税務署長に提出して承認を受けることができれば、その課税期間の初日の前日に課税事業者選択不適用届出書を提出したものとみなします。
次の場合には課税事業者選択不適用届出書が提出できません
 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者を選択した日の属する課税期間の初日から2年(一定の場合には3年)を経過する日の属する課税期間の初日以降でなければ課税事業者選択不適用届出書を提出することはできません。
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